ソフトウェアに関する使用許諾契約書 |
株式会社村竹技術コンサルタント(以下、甲といいます)とお客様(以下、乙といいます)は、甲が著作権を保有するソフトウェア(以下、本ソフトウェアといいます)の使用について、以下のとおり本使用許諾契約(以下、本契約といいます)を締結するものとします。 第1条(使用許諾権、以下、ライセンスといいます) 甲は、乙に対して本ソフトウェアを使用する日本国内における非独占的ライセンスを許諾します。なお、ここにいうライセンスとは、本ソフトウェアを特定単一の適用機器に接続されている単一もしくは複数のコンピュータ上で使用する権利をいいます。 本契約書において『使用する』とは、コンピュータの一時メモリに読み出しあるいはハードディスクに読み込むことのいずれかをいいます。 乙は、甲から乙に供給された本ソフトウェアおよび著作権その他の無体財産権の目的たる資料は、その形態の如何に関わらず、乙はこれを複製・改造その他の目的のために転用することはできないものとします。 乙は、いかなる理由によろうとも甲の文書による事前の承諾なくして、本ソフトウェアを譲渡・販売・転貸し、あるいはその二次的著作物を創作・譲渡・販売・転貸することはできないものとします。 乙は、万一、本条項のいずれかの規定に違反して甲に損害を生ぜしめた場合には、乙は賠償の責に任ずるものとします。 第2条(保証) 甲は、本ソフトウェアに関して、法定上の瑕疵担保責任、商品性および特定の目的への適合性の保証、その他一切の保証をいたしません。 第3条(契約期間) 本契約は、乙が本ソフトウェアのパッケージをインストールした日より発効するものとします。 乙が、本契約のいずれかの条項に違反した場合には、甲は何らの催告を要せず本契約を解除できるものとします。この場合、乙はその時点で本ソフトウェアを使用する権利を失うものとし、直ちに本ソフトウェアおよびその複製物をコンピュータの一時メモリあるいはハードディスクから消去する義務を負います。 |